クーリング・オフの制度についてご存知ですか?クーリング・オフとは、成立した契約を解除することができるという制度です。原則として、ひとたび契約が成立してしまうと、その契約を解除することは難しいのですが、クーリング・オフ制度を利用することで、相手方に非がなくても契約の解除ができるのです。もちろん、手付金を放棄する必要もありません。


しかし、さまざまな要件をクリアする必要があるため、安易に考えていると失敗するかもしれません。


クーリング・オフの失敗事例・その1


Aさんは、知識として、8日以内ならクーリング・オフができることを知っていました。優良な物件であったため、「後でクーリング・オフもできるから大丈夫。」と、とりあえずB不動産会社の事務所で契約を締結しました。3日後に「気が変わったので、クーリング・オフしたい。」と申し出たところ、担当者から「クーリング・オフは、対象になりません。どうしても契約を解除したいなら手付金を放棄してもらわなければなりません。」といわれました。


失敗した理由は?


クーリング・オフが適用される前提として、法律では「事務所等以外の場所でした買受の申込み等」に限定されています。つまり、AさんはB不動産会社の事務所で契約(申込み等)をした時点でクーリング・オフの対象外になるのです。


クーリング・オフの失敗事例・その2


Cさんは、「事務所等以外の場所でした買受の申込み等」でないと、クーリング・オフの対象にならないことも知っています。やはり、クーリング・オフを前提にして、D不動産会社と喫茶店で契約を結び、その時、代金の全額を支払い、購入した建物のカギを受け取りました。5日後に、クーリング・オフを申し出たところ、Aさんと同じように断られたのです。


失敗した理由は?


法律では、「買主が宅地・建物の引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払ったとき」には、既に取引は完了しているとして、クーリング・オフができないと定めています。

中途半端な知識をもとに契約を行ったAさんもCさんも後悔する取引になったことは、いうまでもありません。不動産取引の場合、大金が動くので、かん違いや思い違いが大きな損失につながります。自分で判断せずに専門家に相談するのが無難でしょう。

 
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