不動産を売却するときなどは、一般的に不動産会社に依頼するはずです。やはり、業界のプロの知識や経験がないと売却を進めるのは難しいでしょう。そこで、不動産会社と結ぶ仲介契約について確認しておきます。

専任契約についてご存知ですか?

専任契約とは、仲介を依頼することのできる不動産会社が専任契約を結んだ不動産会社だけになる拘束力の強い契約になります。つまり、他の不動産会社に契約を依頼することができないのです。

専任契約を結ぶ理由は、不動産会社にすると自社のみに任せてくれるのだから安心して業務を進めることができます。自分を信用して自分だけに依頼してくれた依頼者を大切にするのは当然のことでしょう。

依頼者にしても、信頼できる不動産会社であれば任せてしまいたいと思うでしょう。不動産会社が依頼者に集中した熱心なサービスをしてくれるからです。

しかし、専任契約の場合、法律により不動産会社に義務付けをしています。その義務をチェックしておかないと「信頼していたのに裏切られた…」ということにもなりかねません。

指定流通機構への登録

専任契約の場合、契約の相手方を探しやすくするために「指定流通機構」というPCを使った情報ネットワークに登録しなければなりません。そして、登録後に登録を証明する書面を依頼者に引き渡さなければならないのです。もらっていますか?

業務処理状況の報告

業務処理状況を報告する必要があります。専任契約の種類により2週間に1回以上または1週間に1回以上、依頼者に対して処理状況を報告しなければなりません。報告を受けていますか?

定められた有効期間

専任契約の有効期間は上限で3カ月と定められています。拘束力の強い契約なので3カ月後に更新するかどうかを依頼者の判断に任せているのです。ダラダラと自動更新のような契約にしているのは違反になります。

専任契約を結んだときは、少なくともこの3つのポイントに注意してください。法律で定められた最低限の内容を守らない不動産会社は信頼できるとはいえないからです。

 
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