親御さんが亡くなり子供たちで遺産分割をする際に、子供たち全員が公平に相続できるように民法にはいくつかのルールが定められています。

そのうちの一つが寄与分です。

ここで考える公平とは、遺産を均等に分割するという公平ではありません。

家族や親御さんとの関わり合いにおいて、努力した子供、貢献した子供と、何もしなかった子供、かえって迷惑をかけた子供とは区別されるべきであるという考え方です。

寄与分の具体的な例

親御さんが自営業で、子供のうちの一人が学業を終えた後ほとんど無償とも言える僅かな報酬で家業を手伝い、経営を上向きにさせたというようなケースでは、労務を提供したことで財産の維持に貢献したと考えられます。

親御さんが病気や認知症を患い療養生活をしていた為に、長年に渡り介護や看護をしていたというようなケースでも、無償で労務を提供したことによって医療費や看護費用等の支出を抑え、相続財産を維持に貢献したと考えられます。

寄与分は他の相続人が判断することが基本です

寄与分にあたるかどうかということは、判断が難しい問題です。

法律上でも明確な算出方法は定められていず、一切の事情を考慮して定めるとなっています。

なぜならそこには、家族の事情とそれに伴うそれぞれの感情があるからです。

例えば、家業を手伝っていた子供は給料が低いとはいえ、親の保護下で他の子供達より十分裕福な暮らしをしていたのだから、寄与分には当たらないと考える兄弟姉妹がいるかもしれません。

亡くなった親御さんの介護や看護を熱心にしていたのがお嫁さんだった場合には、法定相続人ではないお嫁さんには寄与分が認められないことを納得できない息子もいるでしょう。

その為子供達全員で遺産分割協議を行い、誰にどれだけの寄与分を認めるかということを決めることが原則となっているのです。

相続人だけで決められなかった場合

遺産分割協議で全員が納得できる結果を出せなかった場合には、家庭裁判所で調停をしてもらうことになります。

調停でもまとまらなければ、遺産分割審判に進みますが、家庭裁判所に申し立てをする前に、法律の専門家からアドバイスを受けるというのもひとつの方法です。

 
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