相続税対策の中に、生前贈与という方法があります。
税制改正によって負担が大きくなった相続税への節税対策として、シニア世代の資産を若い世代が活用することのできる生前贈与を検討する方が増えています。
なぜ生前贈与が相続税の節税対策となるのでしょうか?

相続税と贈与税の違い

人が亡くなった時には遺産相続が発生します。そして相続した財産には、相続税が課せられます。

生前贈与は、生きているうちに相続財産となる資産のうちの一部を贈与するという形で相続させるというものです。

贈与なので相続税は課せられませんが、贈与税がかかります。

この差が相続税対策に繋がりますので、それぞれの課税率を確認しておきましょう。

相続税 相続した財産から基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を差し引いた額に応じて異なった税率が課せられます。

税率が上がる分、控除額も増えますが、

3,000万円以下の相続財産に対しては15パーセントの税率、50万円の控除額が、

1億円を超えると、40~55パーセントの税率、1,700万円~7,200万円の控除額となっていきます。

その為、相続財産が大きければ大きいほど高額な相続税が発生します。

贈与税 増与税は生前贈与の種類によって異なります。

 一般贈与

毎年継続して贈与する方法が一般贈与で、1年ごとに110万円の基礎控除を受けることができます。

複数の人に贈与をした場合、人数分の控除を受けることができるので、一人につき110万円以下の贈与額であれば、税金を支払う必要がありません。

 相続時精算課税制度を利用する贈与

2500万円の特例控除を利用すると、2500万円までの贈与に対しての贈与税がかかりません。

相続時精算課税制度を利用する為の条件

  • ・ 贈与する本人が60歳以上であること
  • ・ 贈与を受ける人が20歳以上であること
  • ・ 贈与税の申告書、相続時精算課税選択届出書を税務署に提出すること

 教育資金の一括贈与

  1. 教育資金としての贈与には贈与税がかかりません。
  2. 教育資金の一括贈与の非課税措置を利用する為の条件
  3. ・ 贈与する相手が、30歳までの子、孫などの直系尊属であること
  4. ・ 直接贈与するのではなく、間に銀行などの信託会社が入り教育資金管理契約を結ぶこと

 生前贈与は、相続税の節対策だけではなく、未来を担う子供達に為に資産が有効に活用できるというメリットもあります。ご家庭の状況に合わせて、適切な方法での生前贈与を選ぶことが大切です。

 
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