相続させる予定の資産の一部を生前に贈る生前贈与にはいくつかの種類がありますが、その中の一つに教育資金の一括贈与という方法があります。

教育資金の一括贈与は、若い世代に資産を教育資金として活用してもらい、未来を担う子供達に役立てるという目的と、相続税の節税という効果があります。


教育資金の一括贈与

教育資金の一括贈与は、教育資金として子や孫に資産の一部を贈与する場合には、非課税になるというものです。

近年日本国内では、教育にかかる費用が増加しており、家が一軒建つほどの額になることもあります。

文部科学省が平成26年度に行った学習費の調査では、幼稚園から大学まで公立に通わせた場合の総額は5,230,911円幼稚園から大学まで私立に通わせた場合には、17,699,263円という結果が出ています。

実際にはこの費用に加えて、塾、習い事などの校外学習費、大学で親元を離れて暮らすことになればその生活費などが必要です。

このように高額な費用が掛かる子供の教育費を、祖父母がサポートすることができるのが、教育資金の一括贈与という制度です。

制度の内容について

教育資金の一括贈与の非課税措置を利用する為には、いくつかの条件があるので確認していきましょう。

非課税措置が利用できる期間は、平成25年4月1日~平成31年3月31日です。

贈与する相手は、子、孫、ひ孫などの直系尊属で、30歳までの年齢であることが限定されています。

贈与をする人数には制限がなく、贈与相手一人に対して学校の入学金や授業料であれば1,5000万円まで、塾や、バレエ、ピアノといった習い事などの校外学習であれば500万円までを非課税で贈与できます。

そして教育資金の一括贈与は、相手に調節贈与することはできません。

贈与する側とされる側の間に銀行などの信託会社が入り教育資金管理契約を結ぶ必要があります。

贈与する側が銀行に一括で教育資金を預け、贈与を受ける側が教育資金に使った額の領収書を提示して、受け取るという契約です。

教育資金の一括贈与を活用する為には、多くの銀行からは様々なパッケージ商品が提供されています。

生前贈与をご検討されている場合には、各銀行のプランをご覧になってみてください。

 
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