はじめまして。

司法書士の塚本 夕香子です。

東京都港区で開業をし早6年になります。

2016年1月にステップアップを目指し、司法書士法人化をし、ちょうど1年が経ったところです。

大学生の時に不動産会社でアルバイトをしたのをきっかけに、司法書士という仕事を知りました。

そこから、法学部でもなかったので法律に触れたこともありませんでしたが、一念発起で司法書士を目指し、なんとか合格することができました。

不動産会社勤務から司法書士事務所を開業をし現在に至るまでたくさんの不動産に関する案件を扱ってきました。

その経験に基づき、コラムをUPしていきたいと思います!

今回は「登記」忘れにご用心!ということですが、新聞等でも登記忘れに関する記事をたまに見かけます。

なぜ「登記」が必要なのか?? 

登記は権利保全の手続きとして必要であり、

登記を行うことで、第三者にその権利を主張することができます。

司法書士は不動産の取引において代理人になることができる資格であり、登記はお仕事のメイン業務といえます。

では死亡した人の不動産の所有権は、どうなると思いますか?

所有権は、死亡とともに相続人に移ります。

ただし、相続人がその不動産を処分したいというような場合には、死亡した人の名義のままでは売却することはできません。

相続人名義に登記を経てからでないと、売買に基づく名義の変更ができないのです。

そのため、売却などを契機に相続の登記を行う人も少なくありませんが、相続登記の際に必要な戸籍が、市区町村においての保管期間が80年であったことを考慮すると、早めに相続登記は済ませておくべきです。(※)

また、相続登記を放置しておくと、相続人が死亡して、さらに相続が発生し、当事者が増え、まとまりにくくなるケースが多いのです。

当事者が増え、相続登記がまとまらず、売却が進まない・・・となると、空き家問題にもつながっていくことと思います。

相続という突然の出来事に戸惑うことと思いますが、登記は出来るだけ早めに行うことをお勧めします!

(※)戸籍法施行規則 の改正により平成22年6月1日から除籍謄本(除籍簿)の保存期限が80年→150年に伸長されました。

 
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