売りに出した不動産が予定以上に売れたと喜んでいる人は、税金のことも考えておきましょう。不動産を売却したらその収益は譲渡所得となります。そして確定申告で申告していないと、無申告加算税や延滞税を支払わないといけないこともあります。
不動産売却をした人は必ず確定申告しましょう。

家を売ったら確定申告は必ずいこう


■不動産売買における収入は副業も同じ

不動産売却をしたときの収入は、税制のうえではどういう意味合いを持つのでしょうか。
不動産売却で受け取ったお金は譲渡所得として計上されます。譲渡所得は、実際にお金の受け取りがなくても権利書をタダで譲り受けただけでも、その時価が収入金額になります。
収入があるわけですから、当然、所得税がかかります。サラリーマンで日頃は勤め先が税金の処理をしてくれる場合でも、税務署が所得の確認をするために、自分で確定申告をしなくてはなりません。不動産を売却すると結構な金額が入ってくるのですから、納税額もそれなりにあります。
もし、確定申告を怠ってしまうとどのようなペナルティーがあるのでしょうか。
確定申告は毎年、2月16日から3月15日までの1ヶ月間行われます。この期間内に申告書を提出しない場合、無申告加算税が課せられます。納めた税金の金額が50万円までは15%、50万円以上の場合は20%を上乗せされます。ただ、、確定申告の提出期限を過ぎてしまった場合でも、2週間以内に自主的に申告、または納付すべき税額の全額を法定納期限までに納めていれば0%になることもあります。
また、確定申告を行っても、納付期限までに納付しないと、その金額の利子分が延滞税として発生することがあります。
不動産を売却したら副業したのも同じと思って、確定申告を行うことを忘れずに準備しましょう。

■不動産売却における確定申告に必要な書類

確定申告は、一般的なサラリーマンではほとんど関係のない事柄なので、初めての人も多いと思います。税務署と聞いただけで怖いイメージを持つ人もいるかもしれません。
不動産を売却をして、確定申告をしないといけない場合には、まず申請書を入手する必要があります。
申請書類は
・確定申告書B様式
・申告書第三表(分離課税用)
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】
・その他状況に応じた必要書類
 があり、各都道府県の税務署、国税庁のホームページから入手可能です。

その他の書類として、自分で用意する必要のある書類もあります。
・売却時の売買契約書及び領収証の写し
・売却した資産の取得費が分かる契約書・領収書など
・売却した資産の譲渡費用の領収書など
・売却後の土地・建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
 これらは売却時に大切に保管すべき書類なので、まとめて補完しておくと便利です。

書類の作成には、事例の入った解説書が添付されており、時間さえあれば自分で記入が可能です。わからない場合には、確定申告の期間中に相談会が各地で開かれているので、必要書類を持参した上で税務署員に相談しましょう。

■税金が減免される特例もある

確定申告はしなければいけませんが、税金が減免されるケースもあります。
1)自分が住んでいる家屋を売却し、住み替えをした。以前に住んでいた家屋の場合は住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ると対象になります。
2)売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。
3)売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
4)売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。ただし、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。
5)親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。

このような条件に当てはまる場合、課税譲渡所得6,000万円以下の部分14.21%(所得税10.21%・住民税4%)、課税譲渡所得6,000万円超の部分20.315%(所得税15.315%・住民税5%)に税率が変わります。

このように、かなりややこしい部分もありますが、税金も高額なだけに、損をしないよう、軽減措置特例などは税務署などで事前に相談すると良いでしょう。

 
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