2016年も残すところあとわずかとなりました。 
一年間、お仕事本当にご苦労樣でした。


東京都総合不動産コンサルタントの渡邊です。


今回は、浸水被害の説明責任についてご説明させていただきます。


この頃、世界各地で異常気象による災害のニュースが流れてくる

ことが多くなったような気がします。


日本でも毎年、観測史上初の豪雨が各地で報道されており、豪雨

による崖崩れや堤防の決壊による床上浸水等の被害が発生してお

ります。


普通の降雨量でも簡単に浸水被害を繰り返す土地の性状に問題の

ある地域もあります。


そのような地域は、特定都市河川浸水被害対策法という法律で

都市洪水想定区域・都市浸水想定区域等の指定がされております。


特定都市河川浸水被害対策法

都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、

又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の

防止が市街化の進展により困難な地域について、特定都市河川

及び特定都市河川流域として指定し、浸水被害対策の総合的な

推進のための流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水

貯留浸透施設の整備、雨水の流出を抑制するための規制、都市洪

水想定区域の指定等、浸水被害の防止のための対策の推進を図る。


しかし、通常の降雨量では浸水被害を受けることのない土地の場合

通常の降雨量を超える大雨が降り、浸水被害を受けたとしても土地に

欠陥があったとは言えません。


この頃聞かれるトラブルで、局地的な大雨により床上浸水等の被害が

発生したときに、建物を購入した不動産業者に「今回の雨で、家の

中が水浸しになり、近所の方々の多くの家で床上浸水の被害を受けた。

このような浸水被害の地域であれば購入しなかった。説明義務違反で

はないか。」というクレームがよくあると聞きます。


通常の降雨量で浸水する地域は、各自治体にあるハザードマップで

確認できるます。役所での確認も必要です。


また、過去に浸水被害のある地域かを売主に確認することも忘れずに。


最近の豪雨は、観測史上例のないような局地的な集中豪雨になる事も

あり、宅建業者にはわかりませんから、なるべく川沿いとか低地の

土地や崖のそばとかを購入するときには注意が必要です。


心せわしい年の暮れを迎え、何かとご多用とは存じますが、お身体に

お気をつけてお過ごしください。











 
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