皆さんは不動産というとどんなイメージが浮かびますか?

高いものとか貴重なものとか世界でひとつしかないもの

などと思う方や一生に一度の買い物として土地や建物を

思い浮かべる方もおられると思います。

では、実際の不動産はどんなものなのか?

いろいろな法律での定義がありますが、ここでは民法

86条の定義を見てみます。

民法86条では、土地およびその定着物は、不動産とする。

2項 不動産以外の物は、すべて動産とする。

ということなので、世の中のすべてのものは、不動産と

動産以外のものに分けられるということです。

では、不動産と動産の違いは何でしょうか?

不動産は動かせないもの、動産は動かせるものですね。

但し、海面とかの場合にはいろいろな判例があり解釈が

難しいです。

定着物には建物や立木や橋なのどがあります。

その他動かせるものはすべて動産ですね。

その不動産を売買、賃借する場合には誰でもできる

のでしょうか?

不動産取引を商売として行う場合には、宅地建物取引業法

により、免許が必要となります。

宅地建物取引業法 第2条 2号

宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)

の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借

の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

と記載されており、不動産の営業活動をするためには宅地建物取引業法

の免許が必要になります。

不動産でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ