皆さん こんにちは!LR会計の山田でございます。

今年から新しく始まった税制で「セルフメディケーション税制」というものがございます。

あくまでも平成29年から開始した制度ですので、平成28年分の確定申告とはまったく関係ないのですが、

早めに知っておいた方がよいものですので、ご紹介いたします。

さて、セルフメディケーション税制と申しますと少々言葉は長いわ、英語でとっつきにくいわなので

ざっくり申し上げますと

①対象となる薬(薬局のレシートで判別可能)を買います。

②そのレシートを1年分集めます。

③金額を集計して年間購入額が1万2千円を超える時は(購入額-1万2千円)を所得から控除できます。

という仕組みです。

従来の医療費控除ですと10万円を超える時しか使えなかったのですが、

今年から始まった「セルフメディケーション税制」ですと

たったの1万2千円を超えれば適用できますので、利用できる方がぐっと増える可能性があるわけです!

もっとも、気を付けないといけないのは、ご自分がお買いになる薬が税制の対象となる薬であるのか?という点です。

それについては、よく行く薬局で店員さんに質問するのが手っ取り早いのですが、

シャイなので質問とか難しいという方はには、対象薬品のリストがありますので

こちらで事前にご確認いただければよいかと存じます。

ちなみに、こちらの税制を適用するにあたり、1つ特徴的な条件がございます。


1年(1~12月)の間において、健康の維持増進および疾病の予防に関する一定の取組を行っていること

という条件があるのです。


お勤めされている方でしたら、年に一度は健康診断を受ける機会があるかと存じます。

他方、私を含めて自営業の方についてはついつい仕事が忙しくて健康診断は後回しになりがちかと思います。

しかし、こちらの税制を利用したい場合には何かしら受けておく必要があります。


となると急に縁遠いな~と思われる方もいるかと思うのでお伝えしておきますと


インフルエンザの予防接種を受ける


ことも「一定の取組」にカウントされております。


ね、これなら何か受けてもいいかなって気になりますでしょ?


ちょっと手間はかかりますが、決して高いハードルではないので、ぜひ一度ご利用を検討いただければと思います。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ