皆さん こんにちは!今週もご覧いただきありがとうございます。LR会計の山田です。

早いもので今日は12月26日。
もう~いくつ~寝ると~年末です
大人になると、サンタさんからプレゼントは来ませんが
1月下旬になると、税務署さんから「確定申告のお知らせ」ハガキが来ます。
もっとも、個人事業主で毎年確定申告している方は余裕綽々かもしれませんね。
だが、しかし、平成28年に不動産売却で多額の売却益をGETされたラッキーな方には
ご注意願いたいことがあります!
来年、あなたが確定申告するのは、いつもと同じ事業所得や給与所得だけではありません。
譲渡所得の申告も必要なのです。
譲渡所得は不動産の売却金額から「取得費」と「譲渡費用」を控除したものです。
「取得費」の方は、不動産を買った時の購入代金から建物の減価償却費を控除したものです。
こちらは今回売却した不動産を購入した時の契約書を保管していれば、きちんと算定できるはずです。
他方、「譲渡費用」ですが、たまに聞かれる質問として
(お客様)<譲渡費用って仲介手数料と収入印紙代しか含まれないんですか?

というのがあります。

おそらく、税務申告の用紙にあらかじめ印刷されているのが、上記2つだけだからなんだろうなと。

結論は

(d´Д`)<他にもありますよ!

ということになります。
これ、たぶん気付かずに申告しちゃう方もいる気がしております。

ほんとうは、税務申告用紙に

(用紙)<他にもあるかもしれないから頑張って探してみてね☆

なんてメッセージを記載してもらえたらなと思うのですが、そういうのはないんですよね。。

一応、タックスアンサーでも
No.3255 譲渡費用となるもの

という解説文があります。
なので、インターネットで検索すれば・・・気付いていただけたかもですね。

上記タックスアンサーでは譲渡費用の例として

・貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
というのもあるので、譲渡費用って結構幅が広いんだなということがお分かり頂けるかと思います。
ただ、たま~にあるのが
(お客様)<というわけで立退料を払ったんですよ。
(d´Д`)<では、その時の領収証を見せてください。
 (お客様)<あ!もらってないです!!

 (d´Д`)<急いでもらってきてください!
ということもありますので、証憑集めはお早目にお願い致します。
 
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