不動産の売却で利益が出れば、確定申告する必要があります。

その際に、条件を満たすことで受けることができる特例で税金を抑えることも?

他にも売却で損失が出た場合の確定申告についても説明します。

○不動産を売却すれば確定申告が必要

確定申告のシーズンとなりました。

一般のサラリーマンの方は会社で年末調整の手続きをしてもらえるわけですが、給料以外の収入があれば自分で確定申告しなくてはいけません。

もしも不動産売却により売却益が出れば、その年度末に確定申告をする必要があるということです。

また購入時よりも価格が下がってしまったという場合も、確定申告することで所得と損益通算して税金を抑えることができます。

不動産の売却をして利益が出た場合、損失が出た場合の確定申告の違いについて説明します。

○特例を利用することで税金を抑えることが

まず売却益が出た場合と損失が出た場合では、確定申告の方法が異なるということを知っておきましょう。

不動産を売却して利益を得たなら、その所得に対してかかる譲渡所得税という税金を納めなくてはいけません。

確定申告するためには、税務署から取得する申請書類の他に、購入時、売却時の売買契約書や仲介手数料、印紙税の領収書などのコピーを用意する必要があります。

また売却した不動産がマイホームの場合は、特例を利用することで、税金を軽減することも。

マイホームを売却した際には、譲渡所得から3000万円の特別控除の特例を受けることが可能となります。

なお、買い手との関係などの条件もありますので、確認してみてください。

他にも不動産を10年以上所有していた場合に受けられる特例や、売却して代わりの不動産を購入する場合に受けられる買い替えの特例も、条件を満たせば利用できます。

不動産を売却して損失が出てしまった場合は、その年度の給料などと損益通算することができ、税金を抑えられるということも。

損益通算というのは不動産売却で生じた損失を、他の所得から差し引きできること。

また損失を控除しきれない場合は、翌年から3年間の繰り越し控除の特例なども用意されています。

○まとめと注意点

不動産を売却して利益が出れば、どんな人でも確定申告の義務が生じるということが注意点となります。

確定申告の時期は、売却した年の翌年の2月16日から3月15日まで。

不動産を売却すれば、登記情報が税務署に届くようになっており、申告をしなければ通知が届いてしまいます。

そして損失が出た場合ですが、こちらは確定申告の必要はありません。

しかし条件を満たしていれば税金が抑えられることがあるのでした方がお得ということです。

どちらにせよ、不動産を売却したなら確定申告は行った方が良いということですね。

 
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