民泊の営業を始めるためには、特区民泊か簡易宿所の許可を取得するかの2つの選択肢があります。

この2つ、どのような違いがあるのでしょうか?

それぞれのメリットデメリットを紹介しました。

民泊経営をスタートさせるためには、特区民泊の特定認定を取得するか、旅館業の簡易宿所の営業許可を取る必要があります。

それぞれがどのようなものなのか?

これから民泊を始めようと考えている人にとっては重要なポイントとなるので、どんな違いがあるのかを紹介したいと思います。

○特区民泊とは?

特区民泊というのは、国家戦略特別区域で営業できる民泊のこと。

旅館業法は適応されておらず、条件がそれほど厳しくないので許可が取得しやすいというのが特徴です。

消防法の一定基準をクリアしていれば、建築基準法の条件は満たさなくて良いということから、改装費などはほとんどかけずに民泊営業をスタートさせることができます。

○簡易宿所とは?

旅館業の形態のひとつである簡易宿所。

ゲストハウスやカプセルホテルもこちらに該当されます。

旅館業の中では許可が取得しやすいものですが、旅館業法や建築基準法、消防法、都市計画法などの条件を満たし、保険所長の認可が必要なため、施設にある程度の設備や構造が求められます。

特区民泊と比べると許可取得の難易度は高いと言えるでしょう。

○どんな違いがあるのか?それぞれのメリットデメリット

大きな違いは滞在期間にあり、特区民泊の場合は最低6泊7日以上利用してもらわなければいけません。

対する簡易宿所は規定がないため、1日からの利用が可能。

最近では特区民泊の最低宿泊日数が改正され、6日7日から2泊3日となった自治体もありますが、やはり簡易宿所と比較すると利用者は限定されてしまいます。

許可取得の難易度が低く、気軽に民泊営業が始められる特区民泊。

なのですが、やはり1泊単位で貸し出せる簡易宿所の方が、幅広い集客が望めます。

また大手の旅行サイトや地元の観光協会は、旅館業許可を取っている施設しか登録できないものが少なくありません。

簡易宿所の許可を取得することで、サイトに掲載してもらえたり、施設の情報を地域で広めてもらったりすることが可能となります。

そう考えれば、やはり集客面には大きな差が出てくるのではないでしょうか。

他にも、国家戦略特別区域内でしか営業ができない特区民泊に対して、どこでも営業できるというのは簡易宿所の強みかと思います。

しかし、最近では特区民泊もあらゆる面において、規制が緩和されている傾向にあります。

今後、さらに特区民泊が営業しやすいものとなっていけば、リフォーム費などの初期費用がかかってしまう簡易宿所よりもメリットは多くなる可能性もあるでしょう。

 
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