マンションの売却によって戻るお金がある?

住み替えなどによりマンションを売却する際、印紙代や仲介手数料などの必要経費を差し引いた売却代金が手に入るだけではなく「戻ってくるお金」があるのをご存知でしょうか?

なんの手続きをしなくても、所有者が変わった時点で自動的にお金が戻ってくるものもありますが、全てがそのような親切な仕組みにはなっていません。手続きをしないと戻ってくるはずのお金の分だけ損することになりかねないのです。

ここでは、不動産売買で見落としがちな「戻ってくるお金」について見ていきましょう。

戻ってくるお金の例とは?

マンション売却時に、手続きを行うことで戻ってくると言われているものがあります。それは、「保険料」「銀行保証料」「税金」の3つです。それぞれ詳しくみていきましょう。

1.火災保険料

マンション購入時に加入されるという方が多い「火災保険料」は、ローンの借入年数に合わせて一括でかけているというケースがあります。このケースの場合、残った年数分の火災保険料はきちんと保険会社へ申告をして、手続きすること払い戻ししてもらうことができます。保険会社では、マンションを売却したかどうかまで把握できていないため、放置していては損をすることになってしまいます。必ず自ら申告をして、解約の手続きを行いましょう。

2.地震保険料

日本は地震が多い国です。そのため、地震保険に加入されている方も少なくありません。もし、5年単位などの長期一括タイプの保険に加入されているのであれば、プランなどによりますが、途中で解約手続きすると残った日数を日割りした分の保険料が戻る場合が多いとされています。こちらも火災保険同様、保険会社ではマンションの売却について把握していないため、放置していても戻ってきません。加入されている場合は、忘れずに手続きなどを行いましょう。

3.税金

不動産譲渡所得はマイナスになる場合もあります。この場合、特定要件を満たしていれば「損益通算」ということができます。ここで言う損益通算とは、1年間に不動産譲渡所得の他に給与所得などの所得があり、不動産譲渡所得が赤字であったとき、給与所得などから赤字分を差し引いて税金を計算してもらうことができるという制度のことです。戻ってくるという表現とは少し異なるかもしれませんが、簡単に言うと、黒字分の所得が減るため税金が安くなってお得になるということです。

ちなみに、1年で控除しきれなかった分は3年間にわたっての控除が認められていたりしますので、損益通算についてよく知っておくようにしましょう。

4.銀行保証料

不動産の購入はローンを借り入れて行うことが多いです。このときに自ら保証人を立てるというケースは少なく、ほとんどの場合は金融機関から保険会社を紹介され、そこに銀行保証料を支払うことで融資を受けることが多いはずです。この保証料は不動産を売却して抵当権の抹消手続きを行うときに計算され、難しい手続きをしなくても払い戻されるとされています。場合によっては、まとまったお金が手に入ることもありますので覚えておきましょう。

 
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