住宅ローンを組む条件のひとつに、「生命保険へ加入できる体であること」があげられます。これはお金を貸している金融機関側が、住宅ローンを組んでいる人が亡くなった場合に備えて、死亡時に残っているローン残高を、その人の生命保険金で相殺するためです。

住宅ローンを組んだときに加入する保険を「団体信用生命保険」といいます。団体信用生命保険に加入するためには、通常の保険と同じように、告知する義務があります。健康診断で要経過観察や、要再検査などと指摘された場合は、きちんと告知を行わなければなりません。

場合によっては、団体信用生命保険に加入できない恐れもあります。特に最近はうつ病が増えていると言われますが、うつ病で通院している場合も、保険に加入することはできないのです。

住宅ローンを組むときには、金融機関が住宅自体に抵当権を設定するので、特に保険に加入しなくともよいのではと考えがちです。抵当権とは、ローンの支払いが一定期間、滞ったときに住宅を差し押さえて競売することで、ローンの残債を回収しようとすることです。

さすがに、亡くなった人の家族が以後の住宅ローンの支払いが滞ったからといって、即、その住宅を遺族から取り上げてしまうのは、気が引けるのではないでしょうか。そこで、団体信用生命保険に加入していただくことが一般的になっています。

とはいっても、団体信用生命保険への加入が義務づけられているのは、金融機関の自前ローンのお話。住宅ローンには「フラット35」といって、住宅金融支援機構と民間金融機関がタイアップして提供いる商品があります。フラット35は、団体信用生命保険(機構団信といいます)に入ってもよいし、入らなくても構いません。

 

フラットは、「平ら」という意味。何が平らなのかというと、金利が支払いの終了まで平ら、つまり全期間固定金利の商品です。とくに低金利の今は、固定金利のローンをチョイスするとよいでしょう。

たとえば、3,000万円の住宅を3%の金利で30年間返済すると、利息だけで1,500万円を軽く超えます。一方、1%の場合の利息は、500万円を切ります。30年間では大きな違いになるものですね。 

このように賢くチョイスすることで、保険に加入できなくとも住宅ローンを組むことが可能です。自分に合った住宅ローンをいろいろシミュレーションしてみましょう。

 
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