はじめまして。

横浜駅西口に事務所を構え司法書士をしております吉田と申します。

どうぞ宜しくお願い致します。

司法書士吉田隼哉のプロフィール

当事務所では、遺産相続の分野に力をいれておりまして、特に不動産が絡む相続手続きを得意としております。

今回は相続財産に不動産が含まれる場合の注意点について解説していきたいと思います。

預貯金や現金の遺産分割では、現金できっちりと相続人で分けることが可能なため揉めることはそこまでありませんが、

簡単に分けることができない「不動産」については、遺産分割の中で火ダネとなることがあります。

不動産を誰が取得するのか、またはどのような方法で売却して現金化していくのか、名義を一旦誰に変更するのかなど様々な問題が発生していきます。

最近、テレビや雑誌といったメディアで取り上げられて社会問題となっている『空き家問題』も、この相続が原因となっているケースが非常に多いです。

先日、資産価値が1億円以上あるであろうと思われる戸建住宅が空き家になっているとテレビで取り上げられているのを見ました。

「空き家にするくらいなら勿体ないし売却すればいいのに。」そう思われる方も沢山いらっしゃるでしょう。

しかし、実際問題として、相続が原因として空き家になってしまった不動産は簡単には解決することができません。

相続争いとなったということは、他人対他人の揉め事ではなく親族内での揉め事なのです。

親族内の揉め事は、他人同士の争いよりも感情が入りやすく解決までにとても時間がかかるものです。

空き家になれば、雑草が生い茂り虫が集まり近隣に迷惑がかかります。

また、誰も住んでいないことをいいことに犯罪に使われてしまうことだってあります。

相続で権利関係がまとまらなくなった空き家は長期間放置されることなり、自分たち親族だけの問題にとどめることはできません。

相続財産の中に不動産がある場合には、特に気をつけて遺産分割協議を進めていかなければいけません。

自分たちだけで協議をまとめるのが難しいと思える状況にあるのなら、専門家をいれてスムーズな相続手続きを行った方が得策といえるでしょう。

 
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