いざ所有している不動産を売ろう!と思っても、個人では何をどのように手続きすればいいかわからないこともありますよね。そんなとき頼りになるのが売却の仲介に入ってくれる不動産会社です。不動産売却仲介の契約のことを”媒介契約”といい、普段はあまり耳にすることのない言葉ですが、この契約内容によっては不動産売却の成否にも影響が出ることがあるんです。今回は、そんな3種類の媒介契約についてご説明したいと思います! 

■不動産売買仲介の契約、”媒介契約”とは?

最初にも簡単に触れましたが、不動産会社が売主または買主から不動産売買の仲介依頼を受け、契約を結ぶことを”媒介契約”といいます。そしてその媒介契約は「専属専任媒介契約」・「専任媒介契約」・「一般媒介契約」という3種類の契約に分かれています。今回は売却に注目してご紹介します。

■専属専任媒介契約

その名前の通り、不動産の売却を不動産会社1社のみに依頼する契約です。この契約には多くの制限があり、他の不動産会社に同時依頼できないのはもちろんですが、売主が自ら見つけてきた購入希望者と、直接売買契約を結ぶことはできません。例えば、専属専任媒介契約を交わしたあとに身内や知り合いがその不動産を購入したいと手を上げても、不動産会社を通して売買契約を結ばなければならないため、仲介手数料が発生します。

売主への拘束が厳しいので契約期限は3ヶ月までと決まっており、不動産会社は契約成立後5日以内にREINS(レインズ)に登録をしなくてはいけません。また、不動産会社は契約している売主へ、1週間に1度以上は売却状況の報告をするよう義務付けられています

契約が短く、期限が限られているので、不動産会社としても早く売り手を見つけなければ、成功報酬である仲介手数料を受け取ることができません。なので、比較的早く高確率で売り手が見つかるのがこの契約のメリットです

■まとめ

今回ご紹介したのは専属専任媒介契約ですが、不動産売却の条件よりも、とにかく早く売ってしまいたい!身内や知り合いに購入希望者がいない!という方におすすめの契約だと思います。次回は、「専任媒介契約」と「一般媒介契約」についてご紹介します!

 
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