売買契約とはどのようなものか?

買い手の購入の意思が確認できれば、いよいよ売買契約を締結することになります。売買契約を締結すると、容易に解除することはできません。そのため、売買契約についてしっかり確認をしておく必要があります。今回は、売買契約をするときの基本的な知識についてご紹介したいと思います。

契約書の内容はしっかり確認する

契約書というのは、法に反していない限りはどのような内容でも締結することができます。一般的には、購入側が不利になりすぎないような法律となっていることが多いです。欠かせない事項として定められている内容についてはもちろんのこと、契約の上で必須でない事項であっても、売り手と買い手がしっかり内容を把握して売却することがトラブルを避けるポイントでもあります。

手付金とはどのようなものか

一般的に売買契約を行う際には、手付金のやり取りを行うのが通例となっています。手付金にもいくつかの種類がありますが、不動産売買契約において広く用いられるのが解約手付です。契約内容の中に解約手付である旨が記載されていることもありますが、例え書かれていない場合でも手付金はすべからく解約手付の性質を有すると解されるようです。買い手は解約手付を放棄すること、売り手は解約手付の倍額を支払うことで相手が契約の履行に着手するまでであれば売買契約を解約することができます。

契約は慎重にしないと解除が難しい

契約というのは非常に重要なものですので、一度契約を交わすとなかなか解除することができるものではありません。契約にもよりますが、契約を解除できる例としては次のようなものがあります。・手付放棄などによる解除・天災等により物件にダメージを受けたとき・契約違反による解除・瑕疵担保責任による解除・双方合意による解除

瑕疵担保責任とはいったい何か?

瑕疵担保責任というのは、物件の不具合=瑕疵について補償する責任のことを言います。買主が知らなかった瑕疵は隠れた瑕疵などと呼ばれています。この隠れた瑕疵が売却後に確認された場合、瑕疵担保責任に基づいて買主はその修復に必要な費用を売主に求めたり、契約を解除することができます。

 
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