
① 譲渡した年の1月1日における所有期間 | |
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② 譲渡(売買)価額 (半角数字) | 万円 ※土地や建物の売却代金など |
③ 取得費 (半角数字) | 万円 ※売却した土地や建物(建減価償却後)の購入価額を指します |
④ 譲渡費用 (半角数字) | 万円 ※土地や建物を売却するために要した費用 |
⑤ 控除の判断 | |
⑥ 仲介手数料 (税込) | 万円 ※万円以下は切り捨て |
課税譲渡所得金額 | 0円 |
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譲渡所得にかかる所得税 | 0円 |
譲渡所得にかかる住民税 | 0円 |
譲渡所得にかかる復興特別所得税 | 0円 |
譲渡所得税とは、土地、建物、株式などの売却に伴う所得に対して加算される税金のことです。不動産譲渡において利益がでれば、その譲渡所得に対して課税されます。
課税方法は、総合課税と分離課税の2種類があります。所得税は、給与所得や不動産所得など各種所得の合計に税率をかける総合課税で、利益がでた所得と損失を伴う所得を相殺できるのが特徴です。不動産譲渡所得税は、他の所得とは合算せずに計算する分離課税が適用されます。
譲渡所得税は、不動産の譲渡価格から諸経費(取得費、譲渡費用、特別控除額)を引いた所得に対して課税されます。取得費とは、不動産購入時の価格や、その後に設備投資した際の費用などです。譲渡費用とは、不動産売却の際にかかる費用で、不動産会社に支払う仲介手数料や、測量費、建物の取り壊し費用などです。特別控除額とは、一定の条件を満たす場合に適用される控除で、最高で3,000万円まで特別控除が受けられます。
不動産譲渡所得税の税率は、譲渡した不動産の所有期間によって異なり、5年以上(長期譲渡所得)の場合は15%、5年以下(短期譲渡所得)の場合は30%となります。また、譲渡所得に対し住民税も課税され、長期譲渡所得の場合は5%、短期譲渡所得の場合は9%の税率となります。長期譲渡所得と短期譲渡所得の基準は、不動産を売却した年の1月1日時点での所有期間が5年超か、5年以下かによって決まります。
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