堺市北区の不動産仲介のことなら光産まで。総合不動産会社ならではの多角的な売却提案に自信あります。
大阪の大動脈と言えば大阪メトロ御堂筋線。そして大阪市内通勤者のベッドタウンとして堺市北区は人気上昇中です。
人気に伴って、不動産価格も上昇中であり、大事なご資産のご売却にあたってはより良い条件での売却活動が可能となっています。
光産株式会社は創業から南大阪に根差し、地域の皆様のご協力のもと販売実績を積み上げてきました。不動産売却においては地域に根差したアドバイザーがお客様の大事なご資産の売却を高く、早く完了されるよう徹底サポートいたします。また、長く地域に根差した営業活動から不動産購入希望者を豊富にもっており、ご資産の早期、高値売却を実現します。
不動産仲介のことならまずは地域密着、実績多数の光産まで!
光産株式会社
堺市北区の不動産仲介対応企業の業務案内
- 堺市北区の不動産仲介について
- 不動産売却の際、最も高価売却が目指せるのが不動産仲介という売却の仕方になります。
不動産の仲介は一般的には以下の手順ですすめていきます。
1.不動産会社に売却相談
2.不動産会社による査定調査、見積り。
3.査定結果と今後の販売活動の内容に納得いただいた上で媒介契約締結
4.さまざまな広告手法により不動産会社が買主様を募集。
5.購入申し込み、調整の後売買契約の締結
6.既存ローンの完済手続きや引っ越し準備など引き渡し準備
7.残金決済、引き渡し
以上が簡単にまとめた不動産売却の流れとなります。
一見難しそうな言葉が並んでいますがしっかりご説明、ご理解した上で進めますので
ご安心くださいね。
大阪府堺市北区に強い不動産仲介 会社の概要
会社名 |
光産株式会社
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代表者 |
代表取締役 米聖伸 |
所在地 |
〒591-8023
大阪府堺市北区中百舌鳥町
2-85
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最寄駅 |
大阪メトロ 御堂筋線 なかもず駅 |
電話番号 |
072-252-6779
072-252-6779
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フリーダイヤル |
0120-15-6779
0120-15-6779
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FAX番号 |
072-252-6889 |
URL |
https://kousan-web.com/ |
設立 |
2002年11月 |
許認可・免許番号 |
・(社)全日本不動産協会会員
・(社)不動産保証協会会員
・住宅性能保証制度登録店
・大阪府知事(4)第49577号 |
定休日 |
水曜日 |
事業内容 |
総合不動産業 |
対応エリア |
堺市全域(中区・東区・西区・南区・北区・美原区) |
主な取扱物件 |
不動産全般 |
取扱物件 |
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堺市北区の不動産のことなら総合不動産業の光産にお任せください。売買経験多数の担当者が売主様にご納得いただけるまで徹底サポートいたします。また住み替えをご検討の方も是非一度お声がけいただけましたらお客様のライフスタイルに合わせてオリジナルの新築や高付加価値な中古などご提案させていただきます。不動産は大きな取引になります。20年近く地域密着で実績と信頼を積み上げてきた光産に早期、高値売却のお手伝いをさせてください。皆様からのお問合せをお待ちしております。
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堺市北区に強い不動産仲介会社へのアクセス(光産株式会社)
所在地
591-8023
大阪府堺市北区中百舌鳥町
2-85
アクセス
大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅徒歩1分
南海高野線 中百舌鳥駅徒歩1分
【ご注意】地図は、おおよその位置を示すものであり、正確な場所が表示されない場合もありますので、ご了承下さい。
光産株式会社の不動産仲介サービス
リビンマッチ対応サービス
不動産売却対応エリア
堺市北区の不動産仲介なら
光産株式会社
不動産の仲介とは
不動産仲介とは、不動産を「売りたい人」と「買いたい人」、「貸したい人」と「借りたい人」の間に立ち、契約や取引を実現させる行為をいいます。不動産仲介業の仕事は、物件情報の収集、物件の斡旋、契約内容の交渉、買付や賃借の申し込み、重要事項説明、契約書作成や契約手続きの立ち合いなど広範にわたります。
また、不動産仲介は「高額商品であること」「同じものがないこと」「価格形成要因が複雑なこと」「法規制を受けること」などから専門性が高く、不動産仲介業を営むには、宅建免許の保有が義務付けられています。
もちろん、堺市北区の不動産仲介を得意とする光産株式会社は、宅建免許取得企業です。
仲介手数料は契約が成立して発生します
仲介手数料は、契約が成立して初めて発生します(成功報酬)。そのため、 「売りたい」「買いたい」「貸したい」「借りたい」など不動産仲介に関連する相談は無料です。仮に、トントン拍子に話が進んでも、最終的に契約に至らない場合は、不動産仲介手数料が発生することはありません(無料)。
仲介手数料の金額
宅地建物取引業法の規制により、不動産仲介会社の受け取る仲介手数料には上限が設定されています。
そのため、不動産仲介会社が上限を超える仲介手数料を請求することはできません。
売買における仲介手数料の上限金額
依頼者の一方から受領できる報酬額
※仲介手数料は消費税の課税対象なので、別途消費税がかかります。
取引額 |
取引額200万円以下の金額 |
取引額200万円を超え400万円以下の金額 |
取引額400万円を超える金額 |
報酬額(税抜) |
取引額の5%以内 |
取引額の4%以内 |
取引額の3%以内 |
※仲介手数料は消費税の課税対象なので、別途消費税がかかります。
400万円を超える物件の仲介手数料は「売買価格 × 3% + 6万」で速算できます。
賃貸借における仲介手数料の上限金額
賃料の1ヶ月分に相当する金額