堺市北区の不動産仲介は近畿住宅販売にお任せください!豊富な経験から【最適解】をご提案します!
「近畿住宅販売」は、創業17年の歴史と2000件以上の取引実績があり、
豊富な経験の顧問弁護士・司法書士・測量士・解体業者・動産物撤去業社を抱えております。
特に、堺市北区を中心に堺市内、南大阪エリアでは多くの取引実績があるので、
地元に根付いた強いネットワークを活かし、お客様の売却活動をよりスムーズに
サポートできる自信があります!
不動産取引において、専門的な内容などわかりにくいことも多いと思いますが、
不動産に纏わる全ての流れを弊社が丁寧にサポートいたしますので安心してお任せくださいませ。
さらに、お見積り等は完全無料でさせていただいておりますのでそちらもご安心ください。
株式会社近畿住宅販売
堺市北区の不動産仲介対応企業の業務案内
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- 「近畿住宅販売」が選ばれる理由
あんしん無料査定〜顧客満足度92%以上〜
- 査定から売却完了までの 10 の流れ
- ①スマホやPC から査定サイトにご登録する。
②弊社からお電話、 又はメール にて ご確認 。
面談又はお電話での簡単なヒアリング※メールでも可能
③弊社にて無料で査定書を作成する。
近隣事例、路線価、道路などを調査した上で査定書作成する。
※解体費用、動産物撤去費用、測量費用、登記費用などもご依頼あれば無料でお見積りします。
④販売価格設定 。
査定書をご提示して詳しく説明の上で、売主様のご希望や条件等を最優先に、売却価格を設定する。
⑤媒介契約締結 。
価格や条件等をご確認の上で、ご署名ご捺印をいただき、媒介契約を締結する。
※行政などでの必要な調査を行う。
⑥販売開始。
全国不動産流通機構へ物件登録、ネット広告、顧客、取引業者に情報を公開する 。
※売主様ご同意の上。
⑦商談報告。
お問い合わせや商談等ご報告を定期的に行い、ご希望に合えば交渉成立となる。
⑧ご契約締結。
売主様と買主様の契約条件を記載し、双方合意すれば署名捺印を交わす。
⑨解体、動産物撤去、測量など。
引渡しまでに必要な作業全てを行う 。
⑩所有権の移転。
金銭の授受、所有権移転(相続、抹消)登記を行い、売却お引渡し完了。
大阪府堺市北区に強い不動産仲介 会社の概要
会社名 |
株式会社近畿住宅販売
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代表者 |
梅本 泰史 |
所在地 |
〒590-0045
大阪府堺市堺区四条通
1番2号コムズビル202号室
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電話番号 |
072-242-8758
072-242-8758
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FAX番号 |
072-242-8759 |
URL |
https://www.kinki.tv/ |
許認可・免許番号 |
大阪府知事(4)第51172号 |
営業時間 |
営業時間 AM8:30~PM21:00 |
定休日 |
年中無休 |
事業内容 |
不動産仲介業 |
取扱物件 |
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ご自宅を高値で売却したい、期限内に売却したいというお客様に
当社独自の販売施策でこれまで多数のご成約をサポートして
まいりました。特に近年の空き家問題や相続不動産などで売却が
困難な物件でも最善の販売プランでサポートさせていただきます。
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株式会社近畿住宅販売の写真一覧
堺エリアを熟知した経験豊富な担当者がご担当致します
堺市北区に強い不動産仲介会社へのアクセス(株式会社近畿住宅販売)
所在地
590-0045
大阪府堺市堺区四条通
1番2号コムズビル202号室
【ご注意】地図は、おおよその位置を示すものであり、正確な場所が表示されない場合もありますので、ご了承下さい。
株式会社近畿住宅販売の不動産仲介サービス
リビンマッチ対応サービス
不動産売却対応エリア
堺市北区の不動産仲介なら
株式会社近畿住宅販売
不動産の仲介とは
不動産仲介とは、不動産を「売りたい人」と「買いたい人」、「貸したい人」と「借りたい人」の間に立ち、契約や取引を実現させる行為をいいます。不動産仲介業の仕事は、物件情報の収集、物件の斡旋、契約内容の交渉、買付や賃借の申し込み、重要事項説明、契約書作成や契約手続きの立ち合いなど広範にわたります。
また、不動産仲介は「高額商品であること」「同じものがないこと」「価格形成要因が複雑なこと」「法規制を受けること」などから専門性が高く、不動産仲介業を営むには、宅建免許の保有が義務付けられています。
もちろん、堺市北区の不動産仲介を得意とする株式会社近畿住宅販売は、宅建免許取得企業です。
仲介手数料は契約が成立して発生します
仲介手数料は、契約が成立して初めて発生します(成功報酬)。そのため、 「売りたい」「買いたい」「貸したい」「借りたい」など不動産仲介に関連する相談は無料です。仮に、トントン拍子に話が進んでも、最終的に契約に至らない場合は、不動産仲介手数料が発生することはありません(無料)。
仲介手数料の金額
宅地建物取引業法の規制により、不動産仲介会社の受け取る仲介手数料には上限が設定されています。
そのため、不動産仲介会社が上限を超える仲介手数料を請求することはできません。
売買における仲介手数料の上限金額
依頼者の一方から受領できる報酬額
※仲介手数料は消費税の課税対象なので、別途消費税がかかります。
取引額 |
取引額200万円以下の金額 |
取引額200万円を超え400万円以下の金額 |
取引額400万円を超える金額 |
報酬額(税抜) |
取引額の5%以内 |
取引額の4%以内 |
取引額の3%以内 |
※仲介手数料は消費税の課税対象なので、別途消費税がかかります。
400万円を超える物件の仲介手数料は「売買価格 × 3% + 6万」で速算できます。
賃貸借における仲介手数料の上限金額
賃料の1ヶ月分に相当する金額